相続の問題についてはまず専門家に相談することで争いを防止できます。 相続での紛争は、相続=争続とも言われ、お亡くなりになった悲しみ以上に悲しいことが生じることがあります。 誰かがお亡くなりになった後の対策を事前に進めるというと嫌な印象を抱くとは思うかもしれませんが、争いのないスムーズな相続を考えると、早い段階でのご相談がいいでしょう。
相続とは、亡くなった人の財産や権利、義務などを相続人である、家族や親族が引き継ぐことを言います。 相続は法定相続分による場合と、遺言に基づく指定相続分による場合があり、遺言がある場合は遺言が優先されます。 相続は、家や土地などの不動産、又は権利や金銭などの財産を受け継ぎます。財産というのは、土地や家などの不動産、預貯金、有価証券、絵画などの美術品、貴金属や自動車等のプラスの財産と住宅ローンや借金などのマイナスの財産もあります。つまり、借金などの負債も引き継ぐことになるのが相続です。
相続人が複数人おり、共同で遺産を相続することを「共同相続」といいます。この状態から相続人それぞれに遺産を分配することを、「遺産分割」といいます。この「遺産分割」は遺言書の有無によって、その後の流れが変わります。
亡くなった人の意思は「遺言書」により明確になります。相続が発生したら、まずは遺言書があるかチェック確認ください。遺言書があれば、その内容が最優先とされます。すでに遺産の分割協議が進んでいたとしても、後から遺言書があることが判明した場合、手続きを最初からやり直す必要がでてくる場合もあります。
遺留分とは、法律により定められた相続人(法定相続人)が、最低限相続することのできる財産の割合のことをいいます。しかし、遺留分が規定されているからといって、遺言書の内容がすぐに無効となるわけではありません。遺留分が侵害されている遺言書に対して、遺留分を請求する「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、遺言書の内容はそのまま有効となるのです。被相続者が亡くなられた時に、相続人の間で遺産相続を巡ってトラブルを発生させないよう、生前から誰にどれだけ遺産を分配するかを考えておくことは必要でしょう。