交通事故

交通事故被害者の約9割の方が、ご自身での交渉により保険会社と和解を結んでると言われています。しかし、ご自身で和解することによって、数十万~数百万円、場合によっては数千万円も損をする和解内容で締結してしまうことが多くあります。
確かに保険会社さんとの交渉や手続は難しく面倒なので、どうしても和解の条件も納得いく内容での和解をしてしまう理由もわかります。そこで被害者の代理人として弁護士が保険会社と交渉を行うことで、有利な立場での手続を進めることができます。

交通事故に関しての必要書類など

交通事故に遭ったことにより、損害賠償請求を相手保険会社に行う際に、手続によって必要になってくる書類があります。
交通事故に関しての必要書類などに関しては、こちらに一覧を掲載しておりますので、下記の内容などをご確認ください。

交通事故証明書 事故発生地を管轄している自動車安全運転センターに請求すると交付されます。
実況見分調書等刑事記録 (事故発生状況報告書) 交通事故被害者であれば、裁判所や検察庁に請求することにより、閲覧や謄写が可能になります。手続方法については、刑事裁判等の状況により異なります。
診断書 受診された医療機関にて、診断結果をもらうことができます。
また、被害者が死亡したことを証明する死亡診断書(死体検案書)を請求します。
後遺障害診断書 受診された医療機関にて、後遺障害が残ってしまった際に請求すると交付されます。
診療報酬明細書 受診された医療機関にて、掛かった費用の明細書をもらうことができます。
後遺障害等級認定票 後遺障害が残ったことを自賠責保険に申請し、認定されると交付されます。
各領収証 医療機関に通院する際に要した公共交通機関利用時の領収証や、医師から勧められた治療器具購入費やマッサージ代、温泉利用時などの領収書。
給与明細 給与所得者であれば、勤めている会社で休業損害証明書を発行してもらえます。個人事業主であれば、確定申告書及び所得証明書などから証明することになります。
自動車登録事項等証明書 陸運局や自動車検査登録事務所に請求すると交付されます。
自動車保険証書 ご自身が加入されている自動車保険会社と契約締結した際に控えなどを交付されます。
印鑑証明書 申請3ヶ月以内のものを、市区町村役場に請求します。
住民票 被害者が死亡したことにより、除籍になったことを証明する際に必要な書類であり、被害者が住んでいる地域の市区町村役所で請求することができます。
保険金請求書 相手保険会社に損害賠償請求する際、掛かった費用などの内訳や慰謝料、逸失利益等を作成する必要があります。支払を請ける銀行口座を指定して捺印する必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することによって、保険会社の支払基準よりも、弁護士基準のほうが高額なので、交渉次第では増額される可能性があります。(もちろん、すべての問題に対して増額されるとは限りません)
また、保険会社からの不払いや払い渋りについてのトラブルが多くありますが、事故と因果関係が認められる範囲であれば、粘り強く交渉することが可能です。