メーカーにお勤めの方で、自社製品に対して海外から英語などでのお問い合わせが来た、という経験がおありの方は少なくないのではないでしょうか。機械製品に限らず、飲食、サービスなど、日本には世界が注目する製品、ノウハウが数多くあります。それらの買い付けや導入のために、海外の人々が多数日本を訪れるようになりました。またそれとは逆に、日本の海外に生産拠点を設けたり、自社の商品を海外で販売、展開することも珍しいことではなくなってきました。
経済が活性化することは喜ばしいことですが、この新しい商流の中で、これまでにないトラブルが発生するようになりました。当然のことですが、日本と外国とでは法律も商習慣も違います。現地企業との業務提携や担当省庁への許可申請などの書式、使われている表現も国により様々です。それらを熟知しないまま提携の締結や申請を行うことは、トラブルの原因になりかねません。
当事務所では海外の法律、商習慣に詳しいスタッフが、法律の専門家の立場から、御社の海外展開支援と英文契約書の作成、確認などのサポートを行います。
以下に具体的な例を列記いたしました。
スタッフが記載内容を確認し、御社が考えている提携内容と異なったものではないかを判断いたします。現地法の検知からもチェックいたします。
申請される前に書類をお持ち込み下さい。書式、表現が適切なものかをチェックいたします。不適切な表記がございました場合は、アドバイスをさせていただきます。
海外企業とのトラブルには専門の団体がございます(日本商事仲裁協会など)。しかるべき機関にすみやかに対処していただけるよう、サポートさせていただきます。
海外進出や海外企業との取引に関して、弁護士としての行えるサポートは多々あります。 弁護士として、クライアント様の健全な経営のお手伝いをさせていただくことは我々の責務と考えております。海外とのビジネスの際は、ぜひ一度ご相談下さい。