離婚問題

離婚するときはまず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。離婚には決定しないといけない事項がたくさんあります。
・離婚の際の慰謝料はいくらになるのか?
・離婚の財産分与はいくらになるのか?
・お子様がいる場合には養育費の問題や親権の問題
・住んでいるマンションの名義の件
・買った車の所有者の問題 などさまざまな事項が問題となって離婚では発生します。

離婚の話し合いが無理ならまずは弁護士に相談を

さまざまな問題があるにも関わらず、離婚の話し合いが難しいようなケースも多々あります。例えば下記のようなケースです。 このような悩みをお持ちの方は、まずは弁護士に相談するのがいいでしょう。弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。そして、話し合いがまとまれば、離婚届を市役所に提出し、離婚が成立します。

ケース【1】 相手が話し合いに応じてもらえない。
ケース【2】 相手と直接話し合えるような夫婦ではない。
ケース【3】 相手がどのような反応をするのか心配なんです。
ケース【4】 自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
ケース【5】 当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。

話し合いが無理なら家庭裁判所の調停へ

双方の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、離婚自体の問題について、そのほか、親権や養育費などお子様に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。

・調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
・調停の申立書の内容がよくわからず、何を書けばいいのかよくわからない。
・相手方に、弁護士がついているので心配です。
などの悩みがある場合には、まずは弁護士に相談するのがいいでしょう。当事務所の弁護士が、あなたの調停に同行して対応します。

調停がまとまらなければ裁判に

調停でも離婚できない時は、裁判手続になります。裁判では、離婚が可能なのかという離婚そのもの自体のほか、お金の問題である、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。

1 配偶者に不貞な行為があった時
2 配偶者から悪意で遺棄された時
3 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
4 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時


このような場合は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。