労働問題に関してはさまざまなトラブルがあります。
例えば、会社の経営が厳しいからと、出社したらある日に突然解雇を言い渡された、とか、集金を任せていた従業員が、毎日500円くらいずつ懐に入れているようだ、などなど。そのほかにも、「管理職だから」と、残業代をもらっていないケース、夫が工事現場に勤務中、上からモノが落ちてきて入院してしまった、などです。当事務所では労使間の問題解決を図ります。
労働分野は数ある法律分野の中でも、最も弱者保護の理念に基づく法律がたくさんあります。雇用主と従業員は、圧倒的な力の差がありますし、仕事は、従業員にとって日々の生活の糧ですから、法律で保護しなければいけないという考えです。会社にどんな無茶を強いられても従業員は従わざるを得ないことになりかねない、そういう考えから、労働者保護のための法律があります。
まずは法律の適用原則を知るのが問題解決には必要でしょう。
会社側にとって、労働者は「法律には素人」という立場で低く見られていることがあります。 なので、会社側に非があったとしても認めるどころかまともに取り合ってくれません。しかし弁護士が入って説明すると、「やっかいなことになった」と会社側の対応が変わることが多々あります。
弁護士はあなたの希望を踏まえて、法律的な根拠を武器に会社側と交渉しますので、会社側も法律の話を無視できないために、通常交渉のテーブルにつくことになります。交渉で和解できる場合もあれば、労働審判を申し立てることもありますが、会社側との交渉をスタートさせる、有利に進めるという意味で弁護士に依頼するメリットが多々あります。
労働問題に関してはさまざまなトラブルがありますが、以下のようなトラブルはよくご相談いただきます。まずは専門家弁護士に相談するのが解決に繋がる第一歩でしょう。
退職勧奨 | 職場の上司から辞表を書くように言われ、仕方なく辞表を提出したといった場合、違法な退職勧奨になる可能性があります。 辞職を取り消したり無効であると主張して、認められた場合、辞職したときからの給料の支払いを求めることが可能です。 また、あまりに執拗な退職勧奨を受けた場合には損害賠償を請求することもできます。 |
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不当解雇 | 解雇の理由はかなり限られています、多少仕事で失敗した程度では従業員を解雇することはできません。 さらに、解雇の理由がある場合でも、解雇をする30日以上前に解雇の予告をするか解雇予告手当を支払ったり解雇の理由を通知したりと手続の規制があります。 |
残業代請求 | 会社が従業員を解雇する場合,いくつものハードルがあります。 解雇の理由はかなり限られており、例えば多少仕事で失敗した程度では従業員を解雇することはできません。 また,解雇の理由がある場合でも、解雇をする30日以上前に解雇の予告をするか解雇予告手当を支払ったり、解雇の理由を通知したりと様々な手続の規制があります。 |
退職金請求 | 退職時に、就業規則に退職金に関する規定があれば退職金を請求することができます。 退職金に関する規定がない場合でも、過去に退職した従業員に退職金を支給している場合には退職金を請求できる場合があります。 |
このような場合は、当事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。