刑事事件

ご家族、お知り合いが事件に関わったとされ、突然逮捕される、一見現実味のない話に思われるかもしれません。しかし事実として、日本では年間30万人もの方が逮捕されています、刑事事件は決して他人ごとではないのです。


逮捕されてしまったら

軽い罪の場合、身柄を拘束しなくても証拠隠滅や逃走の危険がない場合などは、在宅のまま捜査が進められます。 一方重い罪で、証拠隠滅、逃亡のおそれがあると警察に判断されると、逮捕、勾留されてしまいます。最長で逮捕から23日の期間、身柄を拘束されてしまいます。
こうなると家族、お勤め先との連絡は遮断され、家族関係や雇用関係に多大なダメージとなってしまいます。 さらに起訴、裁判となると、ご親族の皆さんが長期間にわたり、精神的、経済的な苦境に立たされることが予想されます。

逮捕されたらどうすればいいのか

まずは弁護士にご相談ください。事件に関わった方の現状によって最良のアプローチを行います。

起訴されていない 早期の釈放、そして不起訴を目指し、検察官に働きかけます。
起訴されて正式裁判が行われる 裁判の弁護を行うことになります。ケースによって無罪の獲得を目指す場合と、少しでも軽い判決を目指す場合がございます。 どちらの場合も裁判対策を講じることになります。 裁判員裁判の場合は裁判員の心象にどれだけ訴えられるかが鍵になるため、プレゼンテーション能力も重要になります。 同時に保釈請求を行い、勾留されている方を保釈していただけるよう働きかけます。
起訴されて略式裁判が行われる 書類審理のみで100万以下の罰金・科料の略式命令がくだされます。略式裁判の場合は懲役刑、禁固刑が下されることはないので、刑務所に収監されることはありません。

落ち着いて弁護士に相談を

家族、親族、知人が逮捕されることは、皆様の精神に多大なストレスとなるでしょう。なにをすべきか戸惑うこともあるかと思います。 重ねてのお願いになりますが、そういう時こそ法律の専門家、弁護士を活用してください。
身近な人が、そしてあなた自身が普段の生活を取り戻せるよう、あらゆる手段を講じてアプローチしてまいります。