知的財産権

知的財産権という言葉に聞き覚えのない方もいらっしゃるでしょう。この概念を理解するためには、形のあるもの、手に取れるもの、そこに存在するもの(これを「有体物」といいます)と、手に取れないもの、情報(これを「無体物」といいます)を区分することが必要です。 手に取れるものを所有者から奪えば窃盗ということになります。これと同じように、人が有している情報を不当に奪うことも罪になるのです。 人が作り上げた創作物、営業上の標識(商品名や商品のロゴ、イメージなど)、技術的なノウハウ、これらを守るために定義づけられたものが知的財産権ということになります。

知的財産権の種類

知的財産権の具体例を挙げましょう。
日本にはこれだけの知的財産権が存在します。知的財産権は権利ですので保護される対象になります。権利侵害の際には法的な問題が発生しますので、ビジネスにあたっての権利関係の確認や内容調査などのお困りごとの際にもまずはご相談ください。

知的創造物についての権利

特許権 発明の保護。(特許法)
実用新案権 物品の形状等の考案の保護。(実用新案法)
意匠権 物品のデザインを保護。(意匠法)
著作権 思想・感情の創作表現の保護。(著作権法)
著作隣接権 実演・レコード・放送・有線放送の保護。(著作権法)
回路配置利用権 半導体回路配置の保護。(半導体回路配置保護法)
育成者権 種苗の品種の保護。(種苗法)

営業上の標識についての権利

商標権 商品、サービスに関するマークの保護。(商標法)
商号権 名称を商号として利用する権利の保護。(商法第14条)
商品形態 販売されてから3年以内の商品形態の保護。(不正競争防止法第2条1項3号)
営業秘密 ノウハウ、顧客リストの保護。(不正競争防止法)

知られていないからこその知的財産権の落とし穴

ご覧いただくと、意外なほど身近なものが知的財産権によって保護されていることにお気づきになられるでしょう。 例えば楽曲などを権利者の許可を得ないままインターネットで配信したり、公共の場で不特定多数に聞かせることは著作権法違反となり、権利者から倍賞を要求されることがあります。 権利を侵害し、権利者が得るべき利益を損なわせることは過失になります。それは「知らなかった」では済まされません。